日経記事「建設産廃に排出責任制」の解説 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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日経記事「建設産廃に排出責任制」の解説

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NEWSからトピックを抽出 法律の内容を整理して解説
 前回のコラム「排出事業者責任に対するゼネコンの対応」で、建設会社に対する規制強化の方向性について、既に解説したところですが、12月7日付の日本経済新聞夕刊に、その内容を補足する?記事が掲載されました。

 「建設産廃に排出責任制」という記事です。
 NIKKEI NETには、その記事の概要版しか掲載されていませんので、詳細は日経の紙面そのものをご覧いただく必要がありますが、紙面がなくてもわかるように詳しく解説したいと思います。

 NIKKEI NET
 建設産廃、元請けに責任 不法投棄対策、環境省方針


ここがおかしい!日経の解説記事


「下請け廃棄物処理業者」


 廃棄物処理法では、廃棄物処理を「下請」させるということは有り得ません。

 建設会社が排出事業者となる場合、建設会社自身が廃棄物を独力で処理できない場合は、廃棄物処理業の許可を持った事業者、すなわち「廃棄物処理業者」に廃棄物の処理を「委託」しなければなりません。
 
 廃棄物処理を、「悪質な」「下請け廃棄物処理業者」にさせているという表現自体が間違いということになります。

 記者の事実誤認に基づく誤りですが、環境省の考えとしては、
 建設工事の場合、排出事業者が「元請会社」か「下請会社」か判別しない場合が多いため、建設工事に関しては、「元請会社」に一律に排出事業者責任を負わせたいということです。

 ここでいう「下請会社」とは、「建設工事の下請けをする企業」のことであり、「委託先の廃棄物処理企業」ではありません。


「優良な下請け処理業者を認定する制度も設ける」


 これは新たに制度を作るということではなく、既にある「廃棄物処理業優良性評価制度」を「拡充」するが正しい表現です。

 下請け処理業者という表現が間違いである点は、上述したとおりです。


自動車や家電の処理費用は製品価格に上乗せされている


 これはどこの国の話なのでしょうか?(笑)
 日本では、自動車や家電の両方とも、製品価格とは別に、消費者がリサイクル料金を負担しています。
 自動車の場合は先払い、家電の場合は後払いという違いがあるだけです。


 日経の記事の文脈では、建設業界がずさんな管理をしてきたため、廃棄物の不法投棄がなくならなかったというミスリードを与えてしまいます。

 確かに、不法投棄物の大半は建設工事で発生した廃棄物ですが、建設業界だけがずさんな管理をしているというわけではありません。他の産業も五十歩百歩の状況です。


 日経の記事の詳細は、上述したように間違った事実認識で書かれているため、記事を無批判に妄信するのは危険ですが、元請会社の責任が強化されるという方向性については、そのとおりということになります。

 記事の内容を冷静に受け止め、何が正しい情報なのかを取捨選択した上で、来るべき変化に備えていただければと思います。



 運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
 著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」