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閲覧数順 2024年04月25日更新

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景品表示法の審判請求はなくなっていた

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景品表示法の消費者庁への移管に伴い、これまで「排除命令」に不服であった場合、公正取引委員会に対して、審判請求を行うことができましたが、「審判請求」自体がなくなっていました。

これまで、景品表示法の審判請求部分は、独占禁止法の法令を踏襲し行われていました。しかし、消費者庁に移管されたことによって、独占禁止法の法令部分を踏襲しないと判断されました。また、先日の記事にて取り上げた通り、独占禁止法においても「審判請求」の廃止を政府が検討しています。


不評の多かった「審判請求」・・・


実際に、その審判請求の審議へ足を運ぶと、企業側にとっては驚きの場面に遭遇します。
●審判官(裁判官 とあえて分かりやすく表現)公正取引委員会のメンバー
●公正取引委員会側(検察 とあえて分かりやすく表現)公正取引委員会のメンバー
●企業側

この構図は、不公平ではないかと、以前より企業側より強い要望がありました。つまり、司法と検察が、審判が終われば、隣同士の同僚かもしれないという現実に、公平に判断が下せないのではないかと言われていたのです。


今後は、以下の法律に基づき、異議申し立て、又は、裁判が可能です。


●行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項に基づく教示
この処分について不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により消費者庁長官に対し異議申立てをすることができる。

●行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項に基づく教示
訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(注1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起すること


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エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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