- 伊藤 誠
- 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
我が家は共働きで家計を支えています。
今は夫のみ収入保障保険などに入っていますが、妻にも収入保障か定期への加入が必要かと思い公的年金、遺族厚生年金について勉強したところ、妻が死亡しても夫には遺族年金は支給されないそうですね。(55歳までは)
しかし、子供は受給対象です。
つまり、厚生年金加入者の子供のいる妻が亡くなった場合、子供を対象者として妻の遺族厚生年金が支給されるのだと思ったのですが、保険屋さんに相談すると支給されません、とのことでした。
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻や子(18歳)に支給されないのでしょうか?
ケース)夫が56歳、妻が52歳、娘が13歳
妻は厚生年金に16年加入した後、国民年金の第3号被保険者として加入中で、両年金を合計すると29年になります。この場合、妻が死んだら遺族年金はどうなるか?
この場合、厚生年金と国民年金の加入歴が29年あります。納付期間が25年以上あって亡くなったときは、国民年金からの遺族基礎年金に厚生年金からの遺族厚生年金が上乗せして遺族に支給されます。
しかし、遺族年金は誰でも受けられるものではありません。
母親が亡くなった場合、遺族基礎年金の遺族は、18歳誕生日後の最初の3月末日までの子のみとなっており、娘さんに権利はありますが、夫には権利がありません。
また、遺族厚生年金の第1順位の遺族は55歳以上の夫または18歳の誕生日後の最初の3月末日までの子となっています。したがって、遺族厚生年金は56歳である夫にも13歳の娘さんにも資格があります。
ただ、娘さんに遺族基礎年金の資格がある間は、夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
以上から、娘さんが18歳の誕生日後の最初の3月末日まで遺族厚生年金を受給し、その後、夫が60歳になると遺族厚生年金が受給できます。
FP知恵の木