前回のコラムですが、夫婦と子供の家庭で妻が死んだ場合、
夫(=父親)と子供が生計を同一にしている場合、妻(=母)の遺族厚生年金は支給されない、ということでよろしいのでしょうか?
共働きで二人で生計を維持している場合は、妻にも現在の収入と同程度の死亡保障が必要、ということですね。
普通は離婚するか、特殊な事情で子供を手放さない限り、妻の死後も父親と子供の生計は同一ですよね。
これは父親が働いていない、とか、別居している場合、ということでしょうか??
年金の話は難しいですよね。そこで、皆さんに知っていただきたい、基礎をご説明いたします。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族基礎年金をもらえる人
死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻または(2)子
子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
【ポイント】
夫にはもらえない
遺族厚生年金をもらえる人
・子のある妻
・子
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
【ポイント】
遺族厚生年金受給権利者は遺族基礎年金の受給権利もあります。よって、サラリーマンの夫が死亡した場合、子のある妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。妻は一生もらうことができます。
さて、本題のご質問内容ですが、
子供が18歳まで妻の遺族厚生年金が支給されます。ただし、娘さんが父親と生計を同一にしている間は、遺族基礎年金は支給停止となりもらえません。
遺族基礎年金はもらえませんが、遺族厚生年金はもらえます。