規制強化に伴い、各社は知恵を絞りながら、消費者に響く広告表現はないかと日々努力をしています。
そして・・・
薬事法の規制対象は、化粧品・健康食品だけではありません。
飲料水から、食品、菓子に至るまで幅広く、広告表現に関して規制をしています。
法律違反をしている、していないの判断基準を簡単にまとめると・・・
一般的な食品であるにも関わらず「効能効果」を連想させる、効能効果が有ると表現するものはすべて規制対象となりえます。
広告の作り方メールマガジン
メールマガジン登録
エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
【最新 機能性表示セミナー】受講受付開始(2014/12/09 16:12)
来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢(2014/08/02 14:08)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)お申込受付中(2014/07/08 14:07)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)開催(2014/06/17 14:06)