法律を理解した上で、間違った商品開発、商品選定をしないことです。
商品を開発した段階で、「訴求できない(法律違反)の効果効能」が広告にすることを前提にした商品では、結果的に売れませんし、訴求した場合、指導の対象となりえます。
商品のOEM提供企業、商品提供先企業は、無理解なのか、意図的なのかは別として、商品の良いことを伝えてくるのは当たり前でしょう。
その情報の中で、広告として訴求できること、できないことを見極めるチカラが必要となってきます。
広告だからといって・・・
広告代理店や一般的な制作企業に確認をしても明確な回答は出てきません。
開発のための期間と人、費用を無駄にしないためにも、まずは法律の理解を深めることが先決です。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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