- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
彼女は援助交際で知り合った男性と肉体関係をもったとのことでした。
後日、性器に激痛が走ったので医者に行ったところ性病であることがわかったのです。
男性には自覚症状がないため、自身が性病に感染していることを知らなかったようです。
彼女は今後の結婚や子作りに支障がでるとのことで、男性に慰謝料を請求できないかとの相談でした。
男性自身が性病に感染していることを知って、相談者と行為を行ったのであれば慰謝料を請求できます。
ですが、今回相手男性はそれを知りませんでした。
この場合、男性に慰謝料の支払い義務がない可能性が高いです。
援助交際という不確かな相手との関係ですので、相談者自身にも責任があるでしょう。
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