- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相談者は結婚されていてお子さんもいます。
半年前に風俗で知り合った女性に「愛人契約」を依頼したとのこと。
月に20万円を支払う代わりに、愛人になり、風俗は辞めて欲しいという内容です。
もちろん書面などは交わしておらず口頭の契約です。
その後最近になって、相談者は彼女との性格の違いから別れたいと思うようになってきたのです。
これまでにお金を貸して欲しいと言われ、50万円を貸しているそうです。
女性に別れたいと話したところ、「風俗を辞めなければ毎月50万円以上稼げた。手切れ金として100万円は支払って欲しい」と言われたのです。
相談者は、どこまで誠意をみせればいいのかわからず当事務所に相談されたのです。
100万円を支払ってもそれで終わるとは限りません。
もともと愛人契約などという契約は無効です。
ですので、本来は支払い義務がありません。
ただ、トラブルを避けることを考えますと、低額を支払う代わりにきちんとした書面を交わして手を切るのが得策かもしれません。
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