
- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
結婚を前提に4年交際している彼がいます。
彼は日ごろから子供ができたら結婚しようと言っており、子供の名前を考えたりしていました。
ですので、避妊はしていませんでした。
それで妊娠したことを報告すると彼は豹変したのです。
「このままでは俺はノイローゼになる。中絶してくれないなら自殺する。」などと言い出したのです。
相談者は難病を抱えており、今後妊娠ができるかどうかもわかりません。
ですが、そこまで言われた相談者は中絶をされました。
そのとたんに毎日電話があった彼と連絡が取れなくなったのです。
それで相談者は手術の同意書にある彼の住所に初めて行ってみました。
これまで部屋が汚いと教えてもらえなかったのです。
相談者が行くとその部屋のベランダには妻子がいることが明らかな洗濯物が干してあったのです。
相談者は絶望し当事務所に相談されたのです。
当然、貞操権の侵害として慰謝料請求ができます。
また、責任を負うことができないにもかかわらず、妊娠するのが明らかな行為を継続し、中絶をさせ、体を傷つけたことは他の不法行為にもなるでしょう。
法的な制裁を与えるようアドバイスをしました。
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