中国における模造品と特許権に基づく権利行使(第11回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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中国における模造品と特許権に基づく権利行使(第11回)

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中国における模造品と特許権に基づく権利行使 
〜改正専利法を踏まえた中国模造品対策シミュレーション〜(第11回) 
河野特許事務所 2009年8月3日 執筆者:弁理士 河野英仁


6.訴訟の審理と控訴
(1)審理の内容
 開廷審理前には証拠交換及び証拠の整理が行われ,その後第1 回目の開廷審理が行われる(15)。中国民事訴訟法第135 条には原則として立件の日から6 月以内に審決しなければならないと規定されていることから,およそ半年後には判決を得ることができる。もっとも,人民法院は事案に応じてさらに6 月延長することができ,本事案の如く,外国法人が当事者の場合,第135 条の6 月という制約は受けない(同法第250 条)。
(2)控訴
 残念ながら中級人民法院により非侵害との判決を受けた場合,高級人民法院へ控訴することができる。ただし,中国は2 審終審制であり(人民法院組織法第12 条第1 項),日米の如く3 審制でない点に注意を要する。
 控訴期限は中国民事訴訟法第147 条及び第249 条に規定されている。
民事訴訟法第147 条第1 項
 当事者が地方人民法院の第一審判決に不服である場合は,判決書が送達された日から15 日以内に一級上の人民法院へ上訴を提起する権利を有する。
民事訴訟法第249 条第1 文
 中華人民共和国の領域内に住所を有しない当事者が,第一審人民法院の判決,裁定に不服である場合は,判決書,裁定書が送達された日から30 日以内に上訴を提起する権利を有する。
 本事案においては権利者が日本法人であるため民事訴訟法第249 条第1 文が適用され,控訴期間は判決書送達の日から30 日となる。一方,敗訴した中国法人である被告が高級人民法院に控訴する場合,控訴期間は15 日である。
 なお,復審委員会において無効宣告がなされた場合,通知を受け取った日から3 月以内に北京の第一中級人民法院に提訴することができる(専利法第46条第2項)

(第12回に続く)

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