- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
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- (行政書士)
河野特許事務所 2009年7月3日 執筆者:弁理士 河野 英仁
「貴社がWebサイト内で使用されているロゴは当社所有の商標権を侵害しています。」「貴社が製造・販売されている○○製品は当社特許権を侵害しています。」「貴社より誠意ある回答がない場合はやむを得ず法的措置を講じます。」
知的財産権について無頓着ですと、このような警告書が弁護士または弁理士から社長宛へ送付されてきます。警告後訴訟が提起された場合、ロゴの使用差し止め、製品の製造販売差し止め、さらには損害賠償責任を負うことになります。このような事態を回避するため、社長として最低限知っておきたい知的財産権法について説明します。
1.知的財産権とは?
知的財産権とは第1図にあるように、特許権及び著作権など、知的創造によって創作されたそれ自体は無形の財産をいいます。知的財産権の内、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つの権利は、特許庁が所管し、産業財産権と総称されます。
第1図 知的財産権の種類(特許庁資料より)
特許及び商標などは特許庁に対する出願及び審査を経て初めて独占排他的な権利が発生します。その一方で、著作権及び営業秘密などは特段申請することなく権利が発生します。各権利の詳しい解説は他の専門書に委ねることし、社長がビジネスを行う上で、避けて通ることができない商標権と、特許権を説明します。
(第2回へ続く)
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「商標権」に関するまとめ
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東京五輪エンブレムで問題になったロゴの商標権。実は私たちの身近でもトラブルの可能性が…
東京五輪エンブレムの商標権について先日ニュースでも大きく取り上げられましたが、これを他人事で済ましていませんか?商標権は知的財産権の一部に入っており、みなさんがオリジナルで作成したと思っているロゴやエンブレムも、東京五輪エンブレムと同じように、類似のものがあるかもしれません。そんなときに問題になるのが、商標権や著作権といったもの。そんなトラブルを未然に防ぐための方法を専門家が解説いたします。