- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
5年ほど前に約1年、既婚の男性と交際していたとのことです。
最近その彼から相談者に電話がありました。
電話の内容は
離婚調停をしていて離婚の話を進めているなかで、高額の慰謝料を奥さんに請求されているがとても支払えない、
それで、奥さんは離婚の慰謝料だけでは満足できないので、離婚の原因は不倫であるから、不倫相手の女性にも慰謝料を請求すると言っている、
とのことでした。
相談者は交際1年といっても会う頻度は少なく、いまさら慰謝料を支払いたくないし、
慰謝料の時効は3年であるから支払う必要はないのではないかと当事務所に相談されたのです。
慰謝料の時効について説明します。
不法行為の時効は20年です。
そしてその20年の間に、不倫をされた配偶者が、不倫をした配偶者の不倫相手を誰々と特定して3年間慰謝料請求しなければ時効となります。
つまり相談者の場合、5年前の不倫ですが、奥さんが相談者を夫の不倫相手と特定したのが、3年以内であるなら、慰謝料を請求することが可能です。
逆に5年前の時点で相談者を夫の不倫の相手と特定していたなら、既に時効ということになります。
今回の場合、今行っている離婚調停のなかで夫の不倫相手が相談者であると発覚したようですから、慰謝料の支払い義務があることになってしまいます。
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