薬事法 Q&A 健康食品編「雑誌記事の取扱い」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

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対象:クリエイティブ制作

赤坂 卓哉
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(クリエイティブディレクター)
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閲覧数順 2025年03月14日更新

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薬事法 Q&A 健康食品編「雑誌記事の取扱い」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
雑誌記事で取上げらた内容を、広告として表現は可能かというと、問合せを多く受けます。実際のところ、雑誌記事の内容を広告内容にしようしてよいのでしょうか?

それぞれの記事内容を精査しないと正しい判断はできませんが、その内容が医薬品的表現が多少なりとも入っていれば、その内容を流用すれば、違法となります。

一般的に、雑誌記事は、商品と切り離して、成分単体などを取上げて、医薬品的表現の記事が多いため、そのまま流用すると違法になる記事が多いの事実です。

一方・・・
雑誌記事は、広告と一切関係なく記事として取り上げられているため、違法ではありません。広告表現と一切切り離して考えるべきです。(言論の自由)


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