薬事法 Q&A 健康食品編 「美容関連」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

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対象:クリエイティブ制作

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薬事法 Q&A 健康食品編 「美容関連」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
美容関連においても、特定の部分を限定した表現は一切認められていません。

【不適切な表現】


「肌に、ハリ、ツヤ、潤いが出ます」
「肌弾力の元、コラーゲンを多く含んでいます」
「美白サプリ」
「セルライトでお悩みの方へ」
「デトックス=解読」*医薬品的効果効能
「老化防止(アンチエイジング)」
「若返りのビタミン」といわれる○○を配合

現状の状態から効果が出る、良くなる等は、健康食品において薬事法違反にあたります。また、病状関連を明記して、「○○にお悩みの方へ」等も違反となります。




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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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