景品表示法 Q&A 「効果を保証する」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

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対象:クリエイティブ制作

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景品表示法 Q&A 「効果を保証する」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
広告表現の中で、以下のような「効果を保証する表現」は禁止されています。

「必ず」
「完璧に」
「絶対」
「即」
「すぐに」
「100%」

薬事法においても最大級の表現はNGとなっておりますが、景品表示法においても、上記のような言葉は、優良誤認を引き起こすとして、禁止させています。

結局、このような広告表現を活用したところで、商品に信憑性がなければ、消費者を自然と嘘を見抜きます。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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