- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
Triantafyllos Tafas. et al.,
Plaintiffs-Appellees,
v.
John J. Doll. et al.,
Defendants-Appellants.
〜継続出願の回数制限は違法か〜(第2回)
河野特許事務所 2009年4月3日 執筆者:弁理士 河野 英仁
●背景
USPTOは、出願件数増大に伴う審査遅延を防止すべく、2006年1月、規則改正案を発表すると共に、パブリックコメントを募集した。図2は改正規則を巡る動きを示す説明図である。USPTOはパブリックコメントを検討した後、2007年8月21日に改正規則を発表した。そして、当該改正規則を数ヶ月後の2007年11月1日から施行すると発表した。
改正規則は、継続出願の回数制限等、実務に与える影響が極めて大きいため、各地で米国特許弁護士によるセミナーが開催され日本企業及び特許事務所がその対応に追われた。米国では発明家のTriantafyllos Tafas氏及び医薬品を製造・販売するGlaxoSmithKline社が、改正規則の差し止めを求めて、バージニア州連邦地方裁判所に提起した。
特許実務家が注目する中、施行1日前の2008年10月31日、地裁は規則の違法性を認め仮差し止めの決定を行った。その後地裁の審理においても違法性が認められ、改正規則の永久差し止めがなされた。特許実務家が安堵する中、USPTO(控訴人)は、Triantafyllos Tafas氏及びGlaxoSmithKline社(以下、被控訴人という)を相手取り、CAFCに地裁の決定の取り消しを求め控訴した。
(第3回に続く)