薬事法 Q&A 化粧品編 「抗酸化」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
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対象:クリエイティブ制作

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薬事法 Q&A 化粧品編 「抗酸化」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

化粧品において、「肌サビ」「抗酸化」「活性酸素(フリーラジカル)」等を取り除く、改善させる等の表現は一切使用できません。



美容雑誌や健康雑誌、週刊誌に多く、このような表現が出てくる為、誤解されている方が多くいらっしゃいますが、広告表現として使用することはできないのです。

=不適切な表現=


「ビタミンC,Eの抗酸化成分により、フリ−ラジカルを無害化し、小ジワやシミ、くすみ、肌の老化が気にならなくなります」

では「抗酸化」の表現はどうすべきかと質問されることがございます。

お答えは、「表現をすることをやめましょう。それだけです」

最初は、ショックを受けられるでしょうが、本当に「抗酸化」で商品を購入されているのでしょうか。もっと本質的な、「女性として美しくなる」「女性として若くみずみずしくありたい」等のニーズを考えるべきではないでしょうか。

商品を購入される方は、「抗酸化」が気になるのではなく、「美しくありたいから抗酸化を気にしている」のですよね。おのずと、本質的な「広告表現」であり、「商品コンセプト」に気付く筈です。

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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