薬事法 Q&A 化粧品編 「育毛関連」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
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対象:クリエイティブ制作

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薬事法 Q&A 化粧品編 「育毛関連」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
育毛関連の広告表現を行うのであれば、医薬部外品にて認可を取る必要があります。いくら化粧品で訴求しようと考えても、以下の内容以外は広告表現として使用することはできません。

【医薬部外品】


育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛 等の表現が可能
*白髪予防の効果は、承認効果外
*発毛は医薬品の表現

【化粧品】


表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える」まで。

【不適切な表現】*医薬部外品において


「毛が生える」⇒使用可能は、「発毛促進」であって毛が生えるという確定する表現はできない
「産毛を太い毛にする」⇒太さ又は長さを特定した表現はできない

最近では、「育毛シャンプー」というものがネットを中心にヒットをしているようですが、医薬部外品において、「育毛シャンプー」といわれるカテゴリーはありません。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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