任意整理の減額報酬はもらわない - 民事事件 - 専門家プロファイル

加藤 俊夫
司法書士法人リーガルパートナー 
司法書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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任意整理の減額報酬はもらわない

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借金問題解決 借金地獄からの脱出法
消費者金融や信販会社を相手に任意整理を行うと、殆どの場合、当初の請求金額から減額される結果となります。

ここで、受任前の金額と和解後の金額との差額に対し5〜10%の『減額報酬』を取られている事務所が多いように思います。

ですが、殆どの場合、和解後の金額は法定利息に引き直した金額そのままであり、交渉して勝ち取ったものではなく、
言わば初めから法律上減額されていた金額です。
だったら、『減額報酬』を取るのはおかしいのではないかと思うのです。
因みに引き直し後、残債務が残る場合には金額について争いになることは少ないです。
要は、利息制限法で引き直した金額を一括ないし分割返済する内容で和解するので
交渉の余地は殆どないのです。
もっとも相手によっては延滞金や利息のカットで交渉を要する場合もありますが。

では交渉の中身は?というと返済源資が少ない場合に毎月の返済額をいかに少なくするか
分割の回数をいかに多くするか、しかも無利息で。という点に集約されると言えます。

このような考えから当事務所では『減額報酬』は一切頂いておりません!
より詳しい説明はこちらをご覧下さい

以上についての詳しい説明は、著書司法書士がやさしく教える「借金問題解決バイブル(現代書林)にも書かれています。
宜しければご覧ください。