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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年09月07日更新

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離婚の際の財産分与について。財産分与の対象になるもの・ならないもの

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離婚


離婚をすることになった場合、離婚に伴い、これまでの婚姻生活で築いてきた財産を夫婦で分ける必要があります。

これを財産分与といい、基本的には財産を2分の1の割合で、夫婦平等になるように分けます。
ですがこの財産分与、持っている全ての財産を分け合わなければならないわけではありません。財産分与の対象となる財産と、対象とならない財産があります。

どのように区別すれば良いのか、ポイントを簡単にご説明します。


■対象となる財産

財産分与の対象となり、離婚に際して分け合う必要がある財産は、夫婦の「共有財産」と言われるものです。共有財産とは婚姻生活を営むために、ふたりで協力して築いた財産のことです。

代表的なものとしては、

  • 結婚してからの預貯金
  • 結婚後に購入した家や車

などが挙げられます。

名義が夫婦どちらか一方の名義となっていても、夫婦ふたりの協力によって取得・維持された財産は、「共有財産」に該当し、財産分与の対象となります。


■対象外の財産

一方、財産分与の対象とはならず、離婚に際して分け合う必要がない財産は、「特有財産」と言われるものです。夫婦ふたりの協力とは無関係に築かれた財産、どちらか一方の完全な個人の財産のことです。
代表的なものとしては、

  • 結婚する以前の個人の預貯金
  • 相続により得た財産

などがこれに該当します。

基本的には、結婚する前に得た財産は特有財産とみなされるものがほとんどです。

また、結婚後に得た財産でも、相続により譲り受けた財産は、夫婦の協力とは無関係なので特有財産になります。ただし、相続で得た財産を維持するために配偶者の協力があった場合は、財産分与の対象となることもあります。


■財産分与の対象はプラスの財産だけではない

婚姻生活をしていく上で、家のローンや生活費の補填として、借金を作ることも多々あるでしょう。そのように、夫婦の生活のために作った借金も、共有財産のひとつとして財産分与の対象になります。
夫婦ふたりで返済を負担する必要があり、財産分与で受け取れる財産から、借金の返済額分を差し引く形になりますので、覚えておきましょう。



以上、財産分与の対象と対象外の区別についてご説明しましたが、財産の種類や管理の仕方は各家庭によって様々で、実際に財産分与を行う際は、仕分けや分与の方法が複雑になりがちです。

ご自身だけで判断できない場合は、弁護士など専門家に相談してみましょう。


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