財産分与を請求できる期間は? - 年金分割・財産分与 - 専門家プロファイル

弁護士法人アルテ 代表弁護士
兵庫県
弁護士
06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年12月06日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

財産分与を請求できる期間は?

- good

財産分与は、離婚後も請求することができます。

但し、財産分与は、離婚後2年を経過したときは請求することができなくなりますので注意が必要です。

できれば離婚前に財産分与を決めておきましょう。

財産分与で損をしないために、知っておきたいことはこちら!

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(兵庫県 / 弁護士)
弁護士法人アルテ 代表弁護士

企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。

弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

このコラムに類似したコラム

財産分与の基準 - 専業主婦の場合 山本 真吾 - 行政書士(2010/08/23 12:01)

離婚の際の財産分与について。財産分与の対象になるもの・ならないもの 継野 勇一 - 探偵・防犯アドバイザー(2021/01/08 15:35)

財産分与の定義 山本 真吾 - 行政書士(2010/08/23 11:54)

知らずに離婚すると損!?養育費を必ず支払ってもらうには 継野 勇一 - 探偵・防犯アドバイザー(2020/08/20 20:42)

「財産分与」で適正な金額にするには何が必要? 中西 優一郎 - 弁護士(2016/11/18 10:43)