- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
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06-6435-8309
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与を請求できる期間は?
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財産分与は、離婚後も請求することができます。
但し、財産分与は、離婚後2年を経過したときは請求することができなくなりますので注意が必要です。
できれば離婚前に財産分与を決めておきましょう。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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