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閲覧数順 2024年04月26日更新

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ギャンブル依存症の夫への対処法と家族の対応

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ギャンブル依存症とは

ギャンブル依存症とは、WHOにも指定された精神疾患で「病的賭博」とも呼ばれていました。
借金を繰り返したり家族の関係が崩壊するなど日常生活に支障が出ても、ギャンブルを(止めたくても)止められない脳の機能変化によって起こる病的状態です。
本人の意思でどうにかなるものではなく、また家族の愛情だけで救えるものでもなく、依存症専門医や専門家が介入してようやく回復する可能性があります。(完治はしないと言われるため、ここではあえて「回復」という言葉を使います)
またギャンブル依存症は「否認の病」とも言われています。
本人は、ギャンブル依存症によって自身が置かれた状況や問題を認めようとせず、病気だと認識するのが困難であるため重症化していくのですが、アルコール依存症や薬物依存症と違い、身体症状な出ないため外見からは判断が付きません。
そしてほとんどの場合が借金問題を伴っています。

【厚労省 依存症対策関連ページ】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html

家族の対応

依存症者の近くには共依存者が必ず存在する、と言われています。

ギャンブルに行く為のお金を渡す、ギャンブルで作った借金の肩代わりをする、ギャンブルに行ける環境を手助けするなどが共依存の行為にあたるのではないでしょうか。
夫がギャンブルで作った借金を妻が一生懸命働いて返済しているケースなど聞きますが、それをしていたら永久に夫のギャンブル依存症は回復しないでしょう。

では、家族はどうしたら良いのでしょうか?

まず借金の肩代わりは絶対にしない事。
ギャンブルで作った借金は本人以外に返済の義務はありません。
借りた本人にすべての責任を返してあげることです。
共依存者はつい、手助けをしてあげたくなってしまうのだそうです。

次に家計を死守すること。あの手この手を使ってギャンブルに行くお金を欲しがりますが、生活費は守らないといけません。
通帳やカード、印鑑の類は安心安全な場所に預ける、自宅に金庫を置くなどをして出来る限りの対策をすぐに取るべきです。
現実的に「お金の問題」が大きくクローズアップしてくると思います。
危険予知と予防対策をして財産を守りましょう。

ギャンブル依存症者は、ストレスやむなしさや苦しさなどを「自己治療」しようとする試みからギャンブルに嵌るのだそうです。
家族として出来る事は「その部分を理解して本人の心の闇に寄り添えるか」だけなのだと思います。

離婚の選択

ギャンブル依存症=精神疾患だから離婚は出来ないのではないか?と思われることでしょうか。
確かに、民法では夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定には「互いに協力し扶助しなければならない」とあります。
しかし一方で法律上の離婚原因は以下の5つです。

  • 配偶者に不貞行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者が3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記に該当する事由がある場合には、相手が離婚を受け入れなくても、訴訟をすることによって離婚成立となるかも知れません。
ギャンブル依存症に関しても、夫婦関係を破綻させる程度のものであるかということが重要なのかと思います。

また、ギャンブル依存症者との離婚はお金の問題を多く抱えている場合があるので、養育費や財産分与、不貞行為があれば慰謝料請求などを「多額の借金があるから貰えなくても仕方がない」と諦めてしまう前に、弁護士に相談することをお勧めします。

最後に

ギャンブル依存症のパートナーと離婚するべきかどうかは、その人によって様々です。
何が正しいというものではなくて、その時のその家族の状況や環境で選択していくのだと思います。

ただ一つ、カウンセラーの私から言えることは「辛かったら手放しましょう」ということ。
ギャンブルはあなたの問題ではなく、本人の問題です。
本人自身が自分の生き方を見つめなおし「変わりたい」と思わなければ変わらないのです。

・ギャンブル依存症者 本人の会 GA(ギャンブラーズアノニマス)
http://www.gajapan.jp/
・ギャンブル依存症 家族の会 ギャマノン
http://www.gam-anon.jp/

 

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