廃棄物とは - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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廃棄物とは

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廃棄物管理の基礎知識 基本用語の解説

廃棄物とは




 廃棄物処理法では
(廃棄物処理法第2条第1項)
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、 動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は 液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

と定められています。

 気体状のものや放射性物質などは、「不用物」であっても、廃棄物にはなりません。それらのものの場合は、廃棄物処理法以外の特別法に基づいて、適切に処理していくことになります。


 「廃棄物」を大きく分けると、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれます。

 廃棄物処理法では、「一般廃棄物」とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」とされていますので、産業廃棄物の具体的な種類が理解できれば、それに当てはまらない廃棄物はすべて「一般廃棄物」と、自動的に判断することができます。

 産業廃棄物の具体的な種類については、後日詳細を解説します。

 なお、一般廃棄物と産業廃棄物の双方に、特別な管理が必要な危険な廃棄物として、「特別管理廃棄物」が定められています。

 特別管理廃棄物の具体例を挙げると
 
 医療機関から発生する血液が付着したガーゼなどの「感染性廃棄物」
 強酸性、または強アルカリ性の廃液  などがあります。