- 中村 諭
- 住宅ローンソムリエ(R) 代表取締役
- 千葉県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
【質問】
2世帯住宅を購入し、子世帯のみが住宅ローンを組む場合、床面積を半分にすると50㎡未満になってしまうのですが、住宅ローン控除は使えますか?
【回答】
住宅ローン控除は、所得税を納めている人が前提ですので、2世帯とも控除を受ける場合にはお二人の世帯主とも所得税を納めていることが必要です。
そして、住宅ローン控除の適用を受けるための条件である「床面積の50㎡」は夫婦や親子で共有する場合、自分の持分だけの床面積ではなく、建物全体の床面積によって判断されることとなっています。
つまり、2世帯住宅を共有する場合でも建物全体で50㎡以上であれば問題ありません。
ただし、返済期間が10年以上必要などの床面積以外の条件について確認しておく必要がありますので、具体的な税額の試算や、詳しい内容の相談はお近くの税務署へお尋ねください。
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