化粧品:使用前後写真の同時掲載は NG(薬事法違反)
*メイクアップ・肌表面の物理的効果であればOK
健康食品:使用前後写真の同時掲載は OK *注
*注:健康食品は使用前後写真を使用可能ですが、「効果効能」を意味する広告表現(見せ方)はNG(薬事法違反)となります。
例えば、以下のような効果効能を使用前後として表現する場合、すべて薬事法違反となります。
「ポリフェノールを多く含んだフラバンジェノールは抗酸化作用があります」
「目に活力! ブルーベリーのサプリメント」
「コンドロイチンが膝関節に」
「コラーゲンサプリが肌の弾力とハリを与えます」
なぜか?
「健康食品の効果効能=医薬品」としてみなされます。つまり、薬事法違反
改めて、「健康食品=健康維持」が定義
健康食品の中でも唯一効果的に使用前後を使用できるのは「ダイエット」
物理的にカロリーが低い食事と運動をすることによって、
「使用前は○○キロが、○○キロへ」
そこで注意しなければいけないことは、景品表示法
その使用前後の内容に偽りがあった場合、「排除命令」の対象となります。
景品表示法 Q&A ベーシック編
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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