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対象:クリエイティブ制作

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雑誌やTVで健康食品の効果効能を紹介しているが・・

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
雑誌や新聞、TVの特集などで「健康食品」の効果効能を紹介している場面がありますが、その内容をそのまま「健康食品」の広告表現(見せ方)に活用してよいのか?

数年前、テレビ局のデータ捏造が発覚するまで、
TV番組による「健康食品ブーム」が起きていました。

現在でも食品や健康食品の成分にフォーカスして、その効果の記事や番組を目にすることがあります。そこでよくご質問されるのが、「その記事内容を商品と共に紹介してよいか?」というご質問

答えは、NO(薬事法違反となります)となるケースが多い



基準として

対象となる健康食品の効果効能を訴求することに関係する記事はすべてNG(薬事法違反)となります。



「健康食品=健康維持」


健康食品に効果効能は認められず、食品の分野で効果効能を訴求できるのは医薬部外品・医薬品のみとなり、身体に影響を与える効果効能はすべて薬事法違反となります。


ではなぜ、メディアは記事として取り扱えるのか

取材の結果を表現しているのであって、「言論の自由」で守られている。



かつ、成分単体の記事であって、商品やサービスと一切関連付ける表現をしていないというのが前提。つまり、良く内容を見てもらえばわかるのですが、一切、商品名・サービス名が出てこない筈です。


この事実を知らずに、効果効能が言えると思い込み商品を作ってしまう。


補足:尚、効果効能とは関係ない記事でどうしても使用したいという場合、記事等の無断転用は禁止されておりますので、まずは、帰属先に許可を取った上で、展開しましょう。


景品表示法 Q&A ベーシック編

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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