制度(住宅取得等資金贈与)の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

制度(住宅取得等資金贈与)の概要

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成20年 確定申告特集 相続時精算課税制度
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくなります!



相続時精算課税制度とは、65歳以上の両親から20歳以上への子供への贈与をした際に、贈与時には2‚500万円を超える贈与について一旦贈与税を課税しておいて、その後相続があった時の相続税の税額から前払した贈与税を精算する制度をいいます。(原則)

そして、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた場合には、贈与者(両親)が65歳未満であっても相続時精算課税の選択をすることができます。

この場合は特別控除額が3‚500万円まで拡大されます。適用期限は平成21年12月31日までの贈与になります。(特例)

こちらの特例制度を一般的に住宅取得等資金贈与の特例と呼びます。

相続時精算課税制度を選択するには、贈与を受けた年(平成20年)の贈与税の申告期間内(平成21年2月2日から平成21年3月16日)までに「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を、贈与を受けた人(子)の住所地の税務署に提出しなければなりません。

なお、一旦相続時精算課税制度を選択してしまうと、それ以後にその者から贈与を受けた資産については、全て贈与税の申告をしなければならなくなります。

選択をする際には、細心の注意を払う必要があります。

相続時精算課税の原則(限度額:2‚500万円)と特例(限度額:2,500万円+1,000万=3‚500万円)のどちらを選択するかは、特例を選択できるのであれば、特例を選択し、特例が選択できないのであれば、原則を選択することになります。

平成21年版無料レポートの受付を開始しました。



2年前より配布しております住宅の税金に関する無料レポートの最新版の受付を開始しました。

「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」

無料レポートでは、佐藤税理士事務所が行っている好評企画無料相談会でよく寄せられる住宅の税金に関するご相談を5つにまとめ、それぞれについて佐藤税理士事務所としての回答を記載するとともに、関連する住宅の税金について1通り学ぶことができます。

新しい住宅ローン控除制度や贈与税非課税500万円の活用方法など平成21年の税制改正情報を取り込んだ内容となっております。

無料レポート「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」のお申し込みはこちら

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=71

無料相談会も好評開催中です。



自分のケースではどうなるの?そんな疑問にお答えするため、中野サンプラザの事務所内で住宅の税金に関する無料相談会を開催中です。

住宅の税金に関するご相談がございましたら、下記HPよりお申し込み下さい。

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

http://www.myhomenozeikin.net


中野区 税理士 佐藤税理士事務所