相続時精算課税 制度(原則)の適用条件 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続時精算課税 制度(原則)の適用条件

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平成20年 確定申告特集 相続時精算課税制度
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。



a)適用対象者等
贈与者(資産を贈与した人)

贈与をした年の1月1日において65歳以上(昭和18年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。

受贈者(贈与された人)

贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(昭和63年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子(直系卑属)である推定相続人であること。

どちらも1月1日時点での年齢となりますのでお気をつけください。

(注)上記の推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。


b)適用手続
贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書第一表」「贈与税の申告書第二表」「一定の添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

提出がないときは、相続時精算課税の適用を受けることができなくなり、原則的な贈与税の課税方法(暦年課税)が適用されます。

上記により、相続時精算課税選択届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与をした人を「特定贈与者」といいます。

(注)相続時精算課税は、贈与者ごとに選択することができます。相続時精算課税選択届出書は、既に平成19年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている贈与者からの贈与の場合については、再度提出する必要はありません。

その贈与者以外の人から贈与を受ける財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。


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