10月1日のいな穂記でも紹介させて頂きましたが、私は先週、入院しました。1泊2日でしたが。
その1泊2日の入院で、契約している医療保険から入院給付金を受け取ることができました。
入院給付金の請求に当たり。
入院日数が2日間で、手術が無ければ、医師による(保険会社の所定の)診断書は不要です。
診断書の代わりに、病院から受け取る領収書のコピーで請求します。
ちなみに、10月1日のいな穂記には領収書の写真を載せてあります。
領収書の写真には「入院基本料」として、1058点が書かれています。
これで、入院の事実を確認することができるので、診断書は不要ということになります。
ちなみに、入院したのは先週で、
契約している医療保険の会社には、今週の日曜日(10月1日)に、入院給付金の請求書を送りました。
そして、今朝(10月4日)に入院給付金の受け取りと金額が決まりました。
なかなかのスピード感ですね。
よく、FP(ファイナンシャルプランナー)からのアドバイスとして
「短い入院日数で(民間の)医療保険を請求するのはナンセンスだ。医師に診断書料を払う分、さらにコストと手間と時間が掛かる」というお声を頂きますが。いかがなものでしょうか?
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「生命保険」のコラム
【相続】「生命保険の見直し」は受取人の確認から(2022/05/27 09:05)
【相続】死亡保険金は相続財産か?(2022/04/11 23:04)
円安の今だからこそ、考えたい(2022/04/01 09:04)
専門家プロファイル5位にランクインしました(2022/02/13 16:02)
【雑感】日本の利上げはいつか?(2021/11/24 09:11)