相続税の配偶者の税額軽減 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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相続税の配偶者の税額軽減

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税金
今回は、相続税の配偶者の軽減です

配偶者の場合、

法定相続分までなら

相続税が、かかりません


法定相続分を超えていても

配偶者の相続した財産が

1億6千万円までなら相続税はかかりません


妻が亡くなると、

すぐに死亡する男性は多いようですが

夫が亡くなると、

元気に飛び回る女性が多いような気がします

なぜなんでしょう?