- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:税金
配偶者の場合、
法定相続分までなら
相続税が、かかりません
法定相続分を超えていても
配偶者の相続した財産が
1億6千万円までなら相続税はかかりません
妻が亡くなると、
すぐに死亡する男性は多いようですが
夫が亡くなると、
元気に飛び回る女性が多いような気がします
なぜなんでしょう?
対象:税金
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