ところが「損害賠償の額を決める」ことは、そう簡単ではありません。
そのため、不動産売買契約では、損害賠償の予定額(違約金の額)をあらかじめ定めておくことが一般的になっており、その額を売買代金の10%〜20%相当額としていることが多いようです。
ただし、損害賠償の予定額をあらかじめ定めておくと、実損額がその予定額(違約金の額)を上回ったとしても、その差額は請求できません。
同時に、支払う側にとっても、実損額が予定額を下回ったとしても予定額(違約金の額)を支払う義務があります。
また、不動産業者が売主で買主が不動産業者ではない場合、損害賠償の額を予定したり、違約金を定めたりすることはできますが、その合計額が売買代金の20%を超える部分については、宅地建物取引業法により、無効とされています。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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