任意売却時の配分について
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任意売却が成立すると、売却代金の中からローン返済分に充当されます。合わせて、金融機関の合意のもとで、その他の費用も配分されます。つまり、ご相談者様に費用を準備していただく必要はございません。大きなメリットですよね。配分されるものとして、
■(マンションの場合)管理費等の滞納分…管理費、修繕積立金は配分されますが、その他の駐車場代、駐輪場代、延滞金等については配分していただけない債権者が多いです。
■抵当権抹消費用…司法書士にお支払いする分です。
■税金の滞納分…本税については配分されますが、延滞金、市県民税、保険料等は配分されません。
■引越代…通常、引越代は売却代金からおおよそ10~30万円程度の範囲で債権者に認めてもらえますが、すべての債権者に認めてもらえるかといえば、そうではありません。むしろ、ここ近年、引越代については、一切認めないというスタンスの債権者が増えてきています。注意が必要です。
が挙げられます。いろんなケースがあるのであくまでも目安としてご参考ください。配分されない分があったとしても、管理会社、役所、買主様と相談、調整しながら、これまで多くの案件をまとめてきました。知識と経験、実績が豊富な私達にお任せください。まずはお気軽にご相談ください♪
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