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閲覧数順 2024年04月16日更新

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被害者と主張するには

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不倫慰謝料問題
不倫慰謝料の訴訟告知について教えてください
不倫相手の奥様に慰謝料請求されています。
これから法廷に出廷し、争います。
向こうはむちゃくちゃな金額を提示してくると思います。
夫婦で
グルになって私から全額ということだけは避けたいのです。
そうならないためにはどうしたらいいですか、たすけてください、





芭蕉先生より

◆向こうはむちゃくちゃな金額を提示してくると思います。

※むちゃくちゃな金額を請求されても、決定する金額は実際の不法行為の態様に照らし合わせた金額になるので、請求金額がむちゃくちゃな分だけ相手が多くの手数料を支払うだけです。


◆夫婦でグルになって私から全額ということだけは避けたいのです。

※当該訴訟の判決は、あなたにだけの債務になります。


◆そうならないためにはどうしたらいいですか、たすけてください、

※質問にある様に、まずは訴訟告知をするべきです。






芭蕉先生さん、ありがとうございます。
訴訟告知について、詳しく教えてくださいませんか




芭蕉先生より

◆訴訟告知について、詳しく教えてくださいませんか

※どの程度まで理解しているのかわかりませんが、文字通り訴訟を告知するものなので趣旨としては、『私とあなたの共同不法行為によりあなたの妻から私だけが訴えられました。当該請求は不真正連帯債務なのであなたも連帯して賠償する責任があります。訴訟に参加してください。』のような感じで通知することを訴訟告知と言います。








芭蕉先生、ありがとうございます
この男性がどれだけひどい色狂いか動画ビデオを裁判官に見せれば、私は減額になりますか?






芭蕉先生より

◆この男性がどれだけひどい色狂いか動画ビデオを裁判官に見せれば、私は減額になりますか?

※奥様からあなたに対する慰謝料請求に男性の色狂いは関係ありません。また、法廷で裁判官に動画を見せる機会はありません。よって減額の要素にはなりません。

既出ですが、慰謝料の金額は主張のテクニックではなく実際の不貞行為に態様によって決定します。

奥様が精神的に傷ついていることを上手に主張しても、あなたが減額して欲しいと主張しても決定する金額には影響しません。

全ては不貞行為の態様とその立証により決定します。





芭蕉先生さん、ありがとうございます。
奥さまは決定的証拠を持っていないのですが、この場合、シラを切りとおすのもひとつの手でしょうか?






芭蕉先生より

◆奥さまは決定的証拠を持っていないのですが、この場合、シラを切りとおすのもひとつの手でしょうか?

※シラを切ってもかまいませんが、質問本文に『グルになって』とあるので、共同不法行為当事者が詳細に陳述または証言することにより不貞行為自体は推認されることになると思います。

ちなみにこれから法廷に…とありますが、請求金額が分からないところを見ると訴状はまだ届いていませんよね。相手が訴えると言っているのは事実だと思いますが、本当に訴えるのであればわざわざ相手に事前に告知などしません。

相手に事前に通知することで、あなたがそうであるように、このような場で質問をして知識を得る時間を余分に与えてしまうだけになります。






芭蕉先生さん、ありがとうございます。

アディー○法律事務所から手紙が届き、通知人の名前が奥様の名前でした。
「貴方が話し合いによる解決を望むなら、必ず3日以内に電話してきなさい。もし電話がなければ、訴訟提起いたします」と、書かれていました。

まだ訴状は届いていないので、具体的な金額は提示されていませんし、わかりません。
わたしはこれからどうすればいいのでしょうか?




芭蕉先生より

◆わたしはこれからどうすればいいのでしょうか?

※あなたがどうしたいのかによって異なります。

自らの不貞行為を反省して慰謝料を支払う気持ちがるなら電話すれば良いし、どうしても言いたいことが沢山あってそれを加味して判断してもらいたいなら訴訟で争った方が良いと思います。




芭蕉先生より

芭蕉先生さん、ありがとうございます。
弁護士は、和解したほうがいいと、和解の方向で話をすすめることになりましたが、和解と訴訟の違いはなんなのでしょうか?

和解のほうがいいのでしょうか?
相手の男性に精神的プレッシャーを与えるのは、和解と裁判どちらでしょうか?

私は言いたいことたくさんあります。
もちろんそのことを、加味して判断してほしいのですが、それだと高い金額の判決が出るかもしれないと言われました。どういうことでしょうか?





芭蕉先生より

◆弁護士は、和解したほうがいいと、和解の方向で話をすすめることになりましたが、和解と訴訟の違いはなんなのでしょうか?

※和解は双方が歩み寄って解決すること、訴訟は双方が主張し第三者(裁判官)が判断すること。


◆和解のほうがいいのでしょうか?

※あなたがどのような解決を望んでいるかによります。


◆相手の男性に精神的プレッシャーを与えるのは、和解と裁判どちらでしょうか?

※相手の男性がどのくらい精神的プレッシャーを感じているのかをどのように見極めるのですか?


◆私は言いたいことたくさんあります。

※相手に伝えてください。


◆もちろんそのことを、加味して判断してほしいのですが、それだと高い金額の判決が出るかもしれないと言われました。どういうことでしょうか?

※言った人に聞いてください。


知識や法律は知っている人にだけ味方をしてくれます。
自分で知識を備えるか、知識を備えている人を味方につけるかを選択してみてください。







芭蕉先生さん、ありがとうございます。

はなはだしい質問でしたら申し訳ありません。
どうしても、お聞きしたいことがございます。

裁判して判決が出たら、口座を凍結されて、お金が引き落とせなくなると聞きました。

私は、今日、口座の中身を0にしたいと思っています。
そしてそのおろしたお金を、妹の口座に入れてもらおうかと思っているのですが、裁判所は、家族の口座も調べて、少しでも預貯金があったら、それも取り上げて、相手の奥様に渡すのですか?







芭蕉先生より


◆裁判して判決が出たら、口座を凍結されて、お金が引き落とせなくなると聞きました。

※判決が出たら自動的に口座を凍結されるのではありません。相手があなたの口座がどこにあるのかを調べて差し押さえ(強制執行)を掛けるのです。相手が仮差押えを申し立てれば訴訟手続きと同時に申し立てる可能性があります。


◆私は、今日、口座の中身を0にしたいと思っています。

※負けることを予測して差し押さえを逃れようと目論んでいるということですね。ちなみに仕事をしていれば例えパートであっても給与を差し押さえられます。


◆そしてそのおろしたお金を、妹の口座に入れてもらおうかと思っているのですが、裁判所は、家族の口座も調べて、少しでも預貯金があったら、それも取り上げて、相手の奥様に渡すのですか?

※裁判所が調べるのではなく相手方が調べるのです。また、判決はあなたにのみ有効な債務名義なので妹の口座に差押えをかけることはできません。






芭蕉先生さん、ありがとうございます。
続けての質問申し訳ありません、私は裁判に負けて、奥様に慰謝料を払ったとします。

払ったあとで、男性を貞操権侵害で訴えることはできますか?

初めは、「独身で彼女もいない」と言われたことで交際がスタートしました。
既婚者と知ってからも交際していたのは、「妻とはセックスレスである」「浮気は公認の中」などと言われたためです。

また、男性は異常な性欲、異常な性癖により、私は欲望の対象として性的搾取を受けた被害者だと主張することは、してもいいでしょうか?







芭蕉先生より

◆私は裁判に負けて、奥様に慰謝料を払ったとします。

※逃げるのか払うのかを決めてから始めた方がいいですよ。


◆払ったあとで、男性を貞操権侵害で訴えることはできますか?

※請求は示談であれ訴訟であれ単なる手続なので事実の有無に関わらず行使することはできます。請求が認められるかは別問題です。


◆初めは、「独身で彼女もいない」と言われたことで交際がスタートしました。既婚者と知ってからも交際していたのは、「妻とはセックスレスである」「浮気は公認の中」などと言われたためです。

※貞操権侵害の理由としては弱いですし、妻が居ることを承知の上で交際していたことを認めることになります。


◆また、男性は異常な性欲、異常な性癖により、私は欲望の対象として性的搾取を受けた被害者だと主張することは、してもいいでしょうか?

※立証できるなら主張しても構いません。

異常な性欲、異常な性癖が嫌なら別れることもできましたね。









芭蕉先生さん、ありがとうございます。
色々な質問に答えてくださり、本当にありがとうございます。

申し訳ありませんが、答弁書の書き方について教えていただけないでしょうか。

不貞があったことは認めるものの、初めて会った日に、「独身で彼女もいない」と言われたので交際をスタートさせた。その後は、「婚姻関係が破綻していた」と聞かされたため、交際を続けた。
と書いてもいいでしょうか?

答弁書は、認めるか認めないかどちらかしかないのですか?
私の主張を書く欄はありますか?






芭蕉先生より

◆不貞があったことは認めるものの、初めて会った日に、「独身で彼女もいない」と言われたので交際をスタートさせた。その後は、「婚姻関係が破綻していた」と聞かされたため、交際を続けた。
と書いてもいいでしょうか?

※そのように主張したいならそれで構いません。


◆答弁書は、認めるか認めないかどちらかしかないのですか?私の主張を書く欄はありますか?

※書式に拘らず自由に主張したいなら『陳述書』を作成して経緯を作文の様に書いて提出することができます。





芭蕉先生さん、ありがとうございます。
陳述書を作成して作文のように書くことができるのですね。

すみません、強制執行後の給料差し押さえについて教えていただけないでしょうか。

給料の4分の1が差し押さえられるとのことですが、その給料が振り込まれた口座が、給料が振り込まれた瞬間に凍結されて、お金が引き落とせなくなるとのことですが、それだと生活ができなくなります。

私はどうすればいいのでしょうか?

お金がないと生活できないのに、お給料が振り込まれて全て取り上げられるのは、本当に困ります。

例え私が悪いことをしていても、最低限の生活は守っていただけるのではないのですか?






芭蕉先生より

◆給料の4分の1が差し押さえられるとのことですが、その給料が振り込まれた口座が、給料が振り込まれた瞬間に凍結されて、お金が引き落とせなくなるとのことですが、それだと生活ができなくなります。

※給与の差し押さえは、あなたに支給される前に会社が差引いて相手に支払うので、残りをあなたに支給するのです。口座は自由に使えます。


◆私はどうすればいいのでしょうか?

※残りのお金で生活してください。


◆お金がないと生活できないのに、お給料が振り込まれて全て取り上げられるのは、本当に困ります。

※4分の3は残ります。


◆例え私が悪いことをしていても、最低限の生活は守っていただけるのではないのですか?

※給与の4分の3あれば十分守れると思います。足りない場合は仕事を増やすなどして収入を増やすこともできます。






芭蕉先生さん、ありがとうございます。
いま契約している弁護士が言うには、口座を差し押さえられるので、預貯金が入った瞬間に押さえられて、口座から下ろせなくなると言いましたが、これは間違いですよね?

給料を差し押さえられているのに、給料が振り込まれたら、それは預貯金になってしまうので、即座に凍結や差し押さえがされ、引き出せなくなるとのことでしたが、本当ですか?

給料と障害年金が口座に振り込まれたとします。
しかしその口座が差し押さえられている場合は、おそらく振り込まれた瞬間に預貯金になるので、差し押さえられて引き出せなくなりますか?









芭蕉先生より

◆いま契約している弁護士が言うには、口座を差し押さえられるので、預貯金が入った瞬間に押さえられて、口座から下ろせなくなると言いましたが、これは間違いですよね?

※口座にも差し押さえをかけることができますので、間違いとは言い切れません。


◆給料を差し押さえられているのに、給料が振り込まれたら、それは預貯金になってしまうので、即座に凍結や差し押さえがされ、引き出せなくなるとのことでしたが、本当ですか?

※口座も差し押さえられたら口座は使えなくなります。


◆給料と障害年金が口座に振り込まれたとします。しかしその口座が差し押さえられている場合は、おそらく振り込まれた瞬間に預貯金になるので、差し押さえられて引き出せなくなりますか?

※差し押さえが掛かれば引き出せなくなります。






芭蕉先生、ありがとうございます。
続けての質問すみません、求償権の仕組みについて教えていただけませんか。

奥様に、200万円を請求されたとします。
こんなお金ありませんが、払うことになったとします。
そしてそのあとで、求償提訴して男性に半分請求したときに、「俺の負担分はもうすでに妻に慰謝料として払った。だから君には払わない」と言われた場合、この男性の主張は通ってしまうのですか?

この夫婦は離婚にも別居にも至っていません。
離婚にも別居にも至っていないのだから、家計は一緒ですよね?
夫の口座から妻の口座に写っただけのことを、「慰謝料を払った」と言えるのでしょうか?

奥様は私と男性、両方に慰謝料請求していいのですか?
その場合、あくまでも私の支払い分のみで200万などと主張できるのですか?


男性が「性行為があったことは認めるが私のほうから積極的に誘ってきた」と、述べているそうです。
これは、私は不利になってしまいますか?







芭蕉先生より

私から一つ質問させてください。

あなたな弁護士と契約しているようですが、契約している弁護士に聞かずに私に質問する理由を教えてください。

この質問の解答後に求償権の仕組みについて回答します。







芭蕉先生、おはようございます。

契約している弁護士さんはまだ若く、また、求償のことについてまだ聞いておりません。

明日、弁護士さんのところに行くことになっているので、明日聞きますが、その前に芭蕉先生のアドバイスを聞けたらと思いました。







芭蕉先生より


わかりました。


◆そしてそのあとで、求償提訴して男性に半分請求したときに、「俺の負担分はもうすでに妻に慰謝料として払った。だから君には払わない」と言われた場合、この男性の主張は通ってしまうのですか?

※この様な状況を避けるために請求されたと同時に男性に通知するのです。


◆この夫婦は離婚にも別居にも至っていません。

※相手方夫婦が決めることですし、離婚も別居もしていないのであれば慰謝料の上限も下がります。


◆離婚にも別居にも至っていないのだから、家計は一緒ですよね?

※家計は一緒でも、特有財産として管理することができるので各々の個人資産に差が出ます。


◆夫の口座から妻の口座に写っただけのことを、「慰謝料を払った」と言えるのでしょうか?

※妻が夫に対して調停や訴訟で金額を決定し支払ったのであれば払ったことになります。家庭内で話し合って金額を決め支払ったのであれば支払ったことにならない場合もあります。


◆奥様は私と男性、両方に慰謝料請求していいのですか?

※構いません。


◆その場合、あくまでも私の支払い分のみで200万などと主張できるのですか?

※主張するのは自由なので可能です。


◆男性が「性行為があったことは認めるが私のほうから積極的に誘ってきた」と、述べているそうです。これは、私は不利になってしまいますか?

※基本過失に含まれる範囲なので、積極的だったことが影響することはないと思います。




芭蕉先生、ありがとうございます。

どうしても気になる点があります。

このようなことを避けるために、男性に訴訟告知しておくべきだとの事ですが、訴訟告知をしても、「俺の負担分は、もう妻に払った」と言われて、この主張が通ってしまうと、裁判官は、私の求償を棄却するなんてことも、あり得るのですか?
そんなことが起きるとしたら、ちょっと信じられません…。

仮に、男性が妻に100万払っていたとしたら、私が払う分は減らしてもらえるのではないのですか?

まだ訴状は届いていませんが、200万円の請求が書いてあったとします。
その文章と同時に、「求償はしないで下さい。夫が払うべき金額は、もうすでに夫からもらっていますので、あくまでもこの200万という数字は、あなたのみに払ってもらいたい金額です」と書いてあった場合、本当にこんなことが通用してしまうのですか?




芭蕉先生より

◆このようなことを避けるために、男性に訴訟告知しておくべきだとの事ですが、訴訟告知をしても、「俺の負担分は、もう妻に払った」と言われて、この主張が通ってしまうと、裁判官は、私の求償を棄却するなんてことも、あり得るのですか?

※俺の負担分は払った…というのであれば、当該共同不法行為の賠償が済んでいる、または済んでいる可能性があるので金額とその証拠を提示してもらいます。


◆そんなことが起きるとしたら、ちょっと信じられません…。

※あなたの質問は、示談(和解)と訴訟が混同している上、あくまでも予想の話ですので、相手の対応に合わせて臨機応変に対応するしかないのです。


◆仮に、男性が妻に100万払っていたとしたら、私が払う分は減らしてもらえるのではないのですか?

※あなたへの請求金額が提示されていないので何とも言えませんが、相手方夫婦が離婚していないようなので最終的には二人で150万円未満程度の賠償額になると思います。


◆まだ訴状は届いていませんが、200万円の請求が書いてあったとします。その文章と同時に、「求償はしないで下さい。夫が払うべき金額は、もうすでに夫からもらっていますので、あくまでもこの200万という数字は、あなたのみに払ってもらいたい金額です」と書いてあった場合、本当にこんなことが通用してしまうのですか?

※これもあくまで予想の域を出ませんが、請求金額=支払うべき金額ではありませんので、求償の放棄及び200万円の請求には応じられない旨を記載して返信するだけです。



ありがとうございます。

いつも、弁護士ドットコムというサイトの弁護士さんにも相談しているのですが、その方が言うには、奥さんは、慰謝料の二重取りはできない。とのことでした。

その弁護士ドットコムの弁護士さんが言うには、
「奥さんは、私と男性の双方に100万円請求できますが、男性に100万円もらっているとしたら、私には請求できません。
私からも受け取った場合は、不当利得として、私に100万円返還する必要がある」とのことですが、
これは本当ですか?

弁護士ドットコムの弁護士さんを信じていないわけではありませんが、この弁護士さんがおっしゃるには、どちらにしても、私が全責任を負うということは有り得ない。と、おっしゃってくださっています。
この弁護士ドットコムの弁護士さんが言っていることは本当でしょうか?

芭蕉先生の見解をお聞かせいただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。



芭蕉先生より

◆いつも、弁護士ドットコムというサイトの弁護士さんにも相談しているのですが、その方が言うには、奥さんは、慰謝料の二重取りはできない。とのことでした。

※二重取りの解釈が様々です。


◆その弁護士ドットコムの弁護士さんが言うには、「奥さんは、私と男性の双方に100万円請求できますが、男性に100万円もらっているとしたら、私には請求できません。私からも受け取った場合は、不当利得として、私に100万円返還する必要がある」とのことですが、これは本当ですか?

※その質問に適した回答と思います。


◆弁護士ドットコムの弁護士さんを信じていないわけではありませんが、この弁護士さんがおっしゃるには、どちらにしても、私が全責任を負うということは有り得ない。と、おっしゃってくださっています。

※共同不法行為なので全責任を負うか負わないかは争い方次第です。結果として全責任を負ったことになるのか、折半したことになるかは結果次第です。


◆この弁護士ドットコムの弁護士さんが言っていることは本当でしょうか?

※その質問に適した回答なのだと思います。


◆芭蕉先生の見解をお聞かせいただけたら幸いです。宜しくお願いいたします。

※当該質問は100万円+100万円だと二重取りになるケースについての回答していると推測しますが、全てのケースに当てはまるものではありません。不貞行為の態様、請求の仕方、交渉の内容等により、金額は変動します。

例えば、週に5回の不貞行為を30年継続し、期間中幾度となく交際の停止を求めたが警告を無視して不倫関係を継続し、それが原因で離婚に至ったとしたら200万円の慰謝料では不貞行為の態様に見合ってないので双方から100万円ずつ慰謝料を支払ってもらっても二重取りにはならないどころか、賠償額が足りない可能性の方が高いです。

一方、出会い系サイトで知り合って不貞行為が1回で相手方夫婦が離婚しない場合、共同不法行為当事者ら双方に対し、他方の共同不法行為者から既に賠償を受けていることを伏せて100万円ずつの賠償を受けると、事実に見合った賠償額を超えている上に交渉内容に虚偽があったとして不当利得になる可能性もあります。

この様な事態を未然に防ぐために、あなたが請求されたとき共同不法行為のもう一方に通知してくださいと言っているのです。



芭蕉先生さん、ありがとうございます。
訴状が届いた時点で、男性にも訴訟告知の紙を送らなくてはいけないのですね?

私たちは、出会い系サイトで知り合いました。
不貞も数回です。

芭蕉先生がおっしゃった、「全責任を負うか負わないかは争い方次第です。」⬅これは、どういう意味でしょうか?
弁護士さんの腕次第ということでしょうか…?

例えばですが、勝つためには(負担割合を少なくするためには)どのように攻めていったらいいのですか?

私が作文のように、長文で手紙を書き、裁判官にわかってもらうしかないのでしょうか?

また、芭蕉先生がおっしゃった「既に賠償を受けていることを伏せてまた賠償を受けると不当利得になる」というのは、妻が夫からもらっているのであれば、私から貰うのは不当ということですか?

私は、離婚しないなら、遊んで楽しんだ夫が全責任を取ればよい。という意見ですが、芭蕉先生はどう思いますか?





芭蕉先生より

◆訴状が届いた時点で、男性にも訴訟告知の紙を送らなくてはいけないのですね?

※既に請求されている様なので現時点で請求されていることを告知しても構いません。


◆私たちは、出会い系サイトで知り合いました。不貞も数回です。

※不貞行為が事実であれば責任がありますね。


◆芭蕉先生がおっしゃった、「全責任を負うか負わないかは争い方次第です。」⬅これは、どういう意味でしょうか?

※争い方や結果次第であなただけが全責任を負ったことになるのは、一例ですが、あなたに対しての請求が確定しあなたがそれを支払う。支払後求償請求して不倫相手からの支払いが履行されない→結果的にあなただけが全責任を負ったことになります。


◆弁護士さんの腕次第ということでしょうか…?

※上記の例の場合は、弁護士の腕は関係ありません。


◆例えばですが、勝つためには(負担割合を少なくするためには)どのように攻めていったらいいのですか?

※負担割合はあなたと不倫相手で五分五分になると思うので、責め方で変動したりしないと思います。


◆私が作文のように、長文で手紙を書き、裁判官にわかってもらうしかないのでしょうか?

※訴訟になれば不倫相手の妻があなたに対して起こす訴訟になると思うので、負担割合は判決→支払い→求償請求の時にあなたが不倫相手に主張するのです。当該求償請求が訴訟に発展した時にあなたが副次的だったことを主張し裁判官が判断します。


◆また、芭蕉先生がおっしゃった「既に賠償を受けていることを伏せてまた賠償を受けると不当利得になる」というのは、妻が夫からもらっているのであれば、私から貰うのは不当ということですか?

※妻が夫から受けている賠償額にもよります。


◆私は、離婚しないなら、遊んで楽しんだ夫が全責任を取ればよい。という意見ですが、芭蕉先生はどう思いますか?

※共同不法行為当事者らで賠償することが法律で定められているのでそれに従うほかありません。

仮にあなたに一切の過失が無いと主張するのであれば、出会いから別れまでの全て期間に於いて完全なる相手主導の強要で構成されていたのであればそれを立証することにより全責任を相手に負わせることができると思います。

不倫期間中にほんのわずかでもあなたとの合意により肉体関係やデートなどが存在するのであれば全責任を相手に負わせることができません。



芭蕉先生、ありがとうございます。

私が全責任に負うということもなければ、相手が全責任を負うこともないとの事ですが、私の負担が、3割で、男性の負担が7割になってもらうためには、どういった事実や証拠を見せればいいでしょうか?


求償提訴して、支払いが履行されないなんてこと、有り得るのでしょうか?
もし支払いが履行されない場合、裁判官が、私主導だったと判断したということですか?

裁判官は、この男が、既婚の身でありながら、独身と偽って私に近づき体の関係を持ち、さらに私と知り合う前、他の女性とも交際していたことを知れば、この男に対して判決を重くしてくれますか?




芭蕉先生より

◆私が全責任に負うということもなければ、相手が全責任を負うこともないとの事ですが、私の負担が、3割で、男性の負担が7割になってもらうためには、どういった事実や証拠を見せればいいでしょうか?

※どのような事実や証拠があるのかを示してください。その中から選びます。


◆求償提訴して、支払いが履行されないなんてこと、有り得るのでしょうか?

※あなたが妻からの請求や支払いを逃れようとするのと同じです。


◆もし支払いが履行されない場合、裁判官が、私主導だったと判断したということですか?

※判決と不履行は別件です。


◆裁判官は、この男が、既婚の身でありながら、独身と偽って私に近づき体の関係を持ち、さらに私と知り合う前、他の女性とも交際していたことを知れば、この男に対して判決を重くしてくれますか?

※独身と偽って不倫関係を持つことは決して珍しいことではありません。また、あなたと知り合う前の女性関係は影響しません。





芭蕉先生、ありがとうございます。
ちょっと待ってください。
独身と偽って不倫になるのは珍しいことではない⬅これは、男性を擁護している感じなのでしょうか?
男はみんな独身と言うよって意味ですか?

それとも、私を擁護してくださっている言葉なのでしょうか?

そもそも既婚と知らないことにより、不貞の故意はなかった。
既婚者と知っていたら、会わなかった。
私は裁判官に、こう述べます。
これは、私の負担割合が減る充分な事実(証拠あります)ではありませんか?

また、裁判官に、「夫婦はあまりうまくいっていない」「妻はよく実家に帰る」こう言われた私は、夫婦が破綻していると思っていたので、他の女性と交際している時点で、このような夫婦は婚姻関係が破綻していた可能性が高く、私が婚姻生活を侵害したのではない。と、主張しますが、裁判官は私のこの主張をどう受け取ってくれると思いますか?



芭蕉先生より

◆ちょっと待ってください。独身と偽って不倫になるのは珍しいことではない⬅これは、男性を擁護している感じなのでしょうか?

※不倫関係の始まりとして珍しくないと言っただけで、擁護していません。


◆男はみんな独身と言うよって意味ですか?

※そのような人が多いという意味です。


◆それとも、私を擁護してくださっている言葉なのでしょうか?

※誰の擁護もしていません。


◆そもそも既婚と知らないことにより、不貞の故意はなかった。既婚者と知っていたら、会わなかった。私は裁判官に、こう述べます。
これは、私の負担割合が減る充分な事実(証拠あります)ではありませんか?

※この時点で関係を解消していればあなたは不法行為に該当しません。


◆また、裁判官に、「夫婦はあまりうまくいっていない」「妻はよく実家に帰る」こう言われた私は、夫婦が破綻していると思っていたので、他の女性と交際している時点で、このような夫婦は婚姻関係が破綻していた可能性が高く、私が婚姻生活を侵害したのではない。と、主張しますが、裁判官は私のこの主張をどう受け取ってくれると思いますか?

※配偶者の存在を知りながら関係を続けたと受け取るでしょう。





すみません、一度関係を持ってしまうと、あとから既婚者だと言われても、人情がありますから、なかなか別れられないのが本能です。
これは、裁判官に言うと不利になってしまいますか?

私が言いたいのは、彼は私の他にも彼女がたくさんいて、さらに異常な性癖、異常な性欲があり、自身の裸をネットにさらしているため、このような異常者は、異常な結婚生活を送っている可能性が高く、
すでに夫婦としては終わっていたので、私が婚姻生活を侵害したのではない。と、主張したいのですが、これを聞いた裁判官は、私のことをどう思うでしょうか?


男性の職場がわかっていますので給料差し押さえします。
私は働いてないので差し押さるものは何もありません、お話しが戻ってしまいますが、生活保護が振り込まれる口座も凍結されたら、引き出せないですよね?
どうやって生活するって言うんですか?
なぜ奥様にここまで意地悪されなきゃならないんでしょう?




芭蕉先生より

◆すみません、一度関係を持ってしまうと、あとから既婚者だと言われても、人情がありますから、なかなか別れられないのが本能です。
これは、裁判官に言うと不利になってしまいますか?

※不倫した人は皆、同じようなことを主張するので特に不利も有利もありません。


◆私が言いたいのは、彼は私の他にも彼女がたくさんいて、さらに異常な性癖、異常な性欲があり、自身の裸をネットにさらしているため、このような異常者は、異常な結婚生活を送っている可能性が高く、すでに夫婦としては終わっていたので、私が婚姻生活を侵害したのではない。と、主張したいのですが、これを聞いた裁判官は、私のことをどう思うでしょうか?

※相手のことを異常だと言いながらなかなか別れられないと言う矛盾を感じると思います。


◆男性の職場がわかっていますので給料差し押さえします。

※職場が把握できているだけでは差し押さえできません。


◆私は働いてないので差し押さるものは何もありません、お話しが戻ってしまいますが、生活保護が振り込まれる口座も凍結されたら、引き出せないですよね?

※過去の解答をご覧ください。


◆どうやって生活するって言うんですか?

※自分で考えてください。


◆なぜ奥様にここまで意地悪されなきゃならないんでしょう?

※奥様は権利を主張しているだけなので、意地悪と感じるのはあなたの主観の問題です。





芭蕉先生、続けての質問すみません、口座の差し押さえは、裁判所がやるのではなく、相手が私の口座を調べて差し押さえをかけるのですよね?

そこで、お聞きしたいのですが、相手はどのような方法で私の口座を調べるのですか?

また、口座がわかっても、支店名や口座番号までわからないと、差し押さえはされないですか?

相手は、どうやって口座番号まで調べるのですか?
銀行の窓口に行けばわかってしまうのですか?




芭蕉先生より

今日は待ちに待った弁護士に相談に行く日ですね。

今日浮かんだ疑問は、弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談した上でわからないことがあれば、理解できるまで教えてもらってください。

その後に疑問に思ったことは、全ての事情を把握している弁護士に相談するのが一番合理的です。

それでも尚疑問に思うことがあれば一度自分で調べてみて、それでも理解できない場合は知恵袋を利用してみてください。












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カテゴリ 「不倫慰謝料問題」のコラム

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