相続税の計算方法(2015年1月~) - 相続税 - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
ファイナンシャルアドバイザー

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対象:遺産相続

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相続税の計算方法(2015年1月~)

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相続

相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。

今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。



法定相続人と法定相続分

相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場合の代襲相続や、遺言による不公平な相続への処置として遺留分が定められています。ご確認ください。

法定相続人の範囲と順位

配偶者 + ①子(孫)、②父母(祖父母)、③兄弟姉妹

配偶者は常に相続人になります。加えて①②③のうち順位の高い方が法定相続人となります(順位は①②③の順です)。

法定相続分

・配偶者のみ : 配偶者100%

・配偶者+子 : 配偶者1/2、子1/2

・配偶者+父母 : 配偶者2/3、父母1/3

・配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

・配偶者がいない場合 : 子(孫)100%

・配偶者も子(孫)もいない場合 : 父母(祖父母)100%

・配偶者も子(孫)も父母(祖父母)もいない場合 : 兄弟姉妹100%

代襲相続

相続人が死亡していた場合には、その者の子や孫が代わって相続できます。代襲相続できるのは、直系卑属(子、孫)は何代でも、兄弟姉妹は甥・姪までです。

遺留分

一定の範囲の相続人には遺留分という最低限受け取ることができる相続分が確保されています。遺言者が自由に財産分与をした結果、残された家族が突然生活に困ってしまわないように、この遺留分があります。遺留分を侵害された相続人は、遺留分の減殺請求にて手続きをします。

・原則、法定相続分の1/2。

・相続人が直系尊属のみ(配偶者なし)の場合は、1/3。

兄弟姉妹には遺留分はありません



相続税の計算

相続税の基礎控除(改正後2017年1月~)

3,000万円+600万円×法定相続人の数

・相続財産(プラスの財産)から負債や葬儀費用等を差し引き、基礎控除の範囲内であれば税金は掛かりません(申告も不要です)

・相続人が被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与がある時には、その財産(贈与時の価額)も相続財産に加算されます。

・生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

小規模宅地等の特例(相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例)

居住用の宅地や事業用の宅地で、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額する特例です。2015年1月より変更(改正)された項目の一つです。また、特例を利用するには相続税の申告が必要ですので、ご注意ください。

相続税の計算

正味の遺産額から基礎控除等を差し引き(課税遺産総額)、法定相続分で按分します(法定相続分で分割したものと仮定して相続税を計算します)。

法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 - 控除額

(法定相続分に応ずる取得金額による、税率と控除額は下記の通りです。)

・1,000万円以下 : 税率10%、控除額なし

・3,000万円以下 : 税率15%、控除額50万円

・5,000万円以下 : 税率20%、控除額200万円

・1億円以下 : 税率30%、控除額700万円

・2億円以下 : 税率40%、控除額1,700万円

・3億円以下 : 税率45%、控除額2,700万円

・6億円以下 : 税率50%、控除額4,200万円

・6億円超 : 税率55%、控除額7,200万円

法定相続分でそれぞれ計算した相続税額を合計し、その相続税の総額を実際の分割割合で配分します。それが相続人それぞれの相続税となります。

配偶者には下記の税額軽減がありますのでご確認ください。

配偶者の税額の軽減

配偶者は、実際に取得した遺産額が1億6千万円以下の場合には相続税は掛かりません。また1億6千万円を超える場合にも、法定相続分(法定相続分相当額)までは相続税が掛かりません

配偶者の税額の軽減を利用するには、相続税の申告が必要です(配偶者の税額の軽減を利用したことで相続税が掛からない場合にも申告が必要です)。ご注意ください。



相続対策・相続税対策をする際には、まずは現状(相続人や相続税)を確認することが大切です。税制が改正されたこの機会に改めて確認・試算をしてみてはいかがでしょうか?節税対策(相続税対策)だけが相続対策ではありません。相続が争族にならぬよう、生前から対策をする(相続人全員と会話をする)ことも大切ですし、遺言書を作成するのも一考です。遺言書については、費用は掛かりますが公正証書遺言の方が無難(安心)だと思います。

自筆遺言

 ◎ 費用が掛からない。いつでも好きなように書き直せる。

 × 書き方を間違えると無効となる恐れがある。

 × 紛失や発見されない恐れもある。

 × 相続後、家庭裁判所の検認が必要(勝手に開封したら×)。

公正証書遺言

 ◎ 遺言の無効はまずない。紛失の恐れもまずない。

 ◎ 家庭裁判所の検認も不要なので、すぐに相続手続きができる。

 × 費用が掛かる。

 × 書き直す際にも公証役場の手続きが必要。




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