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2017年4月より10%増税の施行を考えますと、新築住宅建築をお考えの場合
・2016年9月末まで「工事請負契約」できれば、2017年4月以降の工事も8%が適用
(経過措置)
・設計打合せで1年かける物件は2015年8月中から始めないと間に合わない
という逆算になります。
来年に入ると9月末まで工事請負契約を間に合わせるため、半年間にあたる2月は8%増税時の時のように殺到することも予想できます。
何事も早めの対策が重要ですね(^^)
このコラムの執筆専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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