越境があったらどうするの!? - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

徳本 友一郎
株式会社スタイルシステム 代表取締役
不動産コンサルタント
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越境があったらどうするの!?

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不動産売買に役立つ基礎知識 購入編
隣地との境界を示す境界標、その境界標
を結んだ線を境界線と言います。


その境界線を越えることが「越境」です。


境界線=境界塀と思っている方が多いと思いますが
実際は境界線上にある場合と''どちらかの敷地内に塀が設置されている場合''
とがあります。


ですのでまず、どちらの塀かを確認します。


そのライン上を見上げると越境がわかります。


一般的によくあるのは枝葉です。


以前にもお話しましたが、枝葉は勝手に切ることはできません。
(民法上、根っこは大丈夫といわれていますけど)


その他に考えられるのは


        アコンの室外機    ・電線
        ・屋根          ・雨どい
        ・下水管汚       ・水枡




などです。


もし、検討している土地にそんな越境があったらどうしたらよいのでしょう?




境界のことで隣地同士がトラブルになることもあるので
注意が必要です。


まず、大切なのはお互いに共通の認識を持つということです。
(越境をされている場合、越境をしている場合どちらでも)


次に、越境をしている側が建て直しの時などの機会に
それを解消する旨の合意を結ぶことです。


契約までに無理に越境を解消させようとすると
隣地の方ともめることもあります。


越境がある場合は、

仲介会社の担当者に相談し売主に交渉するか自ら動いてもらいましょう。






     購入後に隣地と直接話をするとトラブルになることもあるので


        売主に書面をとってもらうようにしましょう