大阪には「えげつない」という言葉がありますが、今回のお話しはまさしくその言葉がぴったりなのです。
過去の大手生保の個人年金保険や学資保険によく見られたことなのですが、年金額や満期保険金とは別に、過大な「配当金」が記載されているケースがたくさんありました。
ありましたという表現なのは、ある法律が施行されてからは、営業現場でそんな「えげつない」ことができなくなったからです。
「配当金」のお話しをする前に、保険料がどのようにして決められているかをご説明する必要があります。
生命保険の保険料は予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3つの予定率をもとに算出されています。
3つの予定率の意味をかみ砕いて説明しますと、
「予定死亡率」・・・契約期間中に死亡する人間はどれぐらいなのか?
「予定利率」・・・お客様から預かった保険料を運用して得られる利益はどれぐらいなのか?
「予定事業費率」・・・営業や事務にかかる経費はどれぐらいなのか?
そして、これらの予定率と実際の率との差によるお金の「余り(剰余金)」をもとにして、契約者に返されるお金が「配当金」となるのです。
少し専門的なお話しですが、例えば予定利率では、あらかじめ運用で得られる分を見込んで保険料が割り引かれますが、「配当金」はその見込みよりも実際の運用収益が多かった時にだけ支払われるしくみになっています。
ですから、「配当金」が出るかどうかは、事前に分かるものではありません。
しかしながら、その当時の保険販売資料には、過大に膨れ上がった「配当金」をあたかも支払うような表記がされていました。
ですが、保険会社はさすがです。
「将来のお支払を約束するものではありません」 という文言が、その販売資料に非常に小さい文字で書かれています。
ある法律(金融商品取引法)が施行されてからは、そんな販売手法は影をひそめましたが・・・
契約者が配当金が販売資料どおりに支給されないと言って、保険会社に訴えても約款を受取って説明を受けましたという印鑑を押した契約書がある限り、負けてしまいます。
特に10年以上前の個人年金保険や学資保険などの販売資料に出ている予想配当金と実際に支給されている配当金は5000倍以上も違っているケースがあります。
まさしく「えげつない」でしょう^^;
生命保険の「配当金」について、分からないことがあればBYSプランニングまでお問い合わせ下さいね。
http://www.bys-planning.com/