相続税の基礎知識 その2 「相続税がかからない財産」 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続税の基礎知識 その2 「相続税がかからない財産」

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 家計・ライフプラン全般
お金全般・勉強会・セミナー等 相続

相続税の基礎知識 その2

「相続税がかからない財産」

 

相続税がかからない財産、非課税財産というものがあります。例えば、故人が趣味で集めていたアイテムなどは、金銭的な価値はほとんどないこともあります。そのような場合は、もちろん非課税です。また、金銭的な価値があるものの、法律によって、相続税の計算上は0円として考えてくれる、というものがあります。

 

・墓地、墓石

・仏壇、仏具

が一般的です。

 

ただし、例えば「おりん」が仏具が純金製であるような場合には、金銭的価値が高価であるため、非課税財産とはならないようです。そうでもしないと、おりんで相続税の脱税ができてしまいますからね。

絵画のように、今は価値が無くても、100年後に評価されるなんていう作品もあるかもしれません、この場合現状で価値がなければ、非課税に近い扱いなのでしょう。

 

また、相続対策という点で見逃せない非課税財産が2つあります。1つは生命保険金。500万円×法定相続人の人数で計算される金額が、受け取った生命保険金のうちで、非課税の財産となります。もう1つは死亡退職金です。一般の勤め人の方には関係ないかもしれませんが、会社経営をされているような場合、経営者の死亡時に退職金を支給すると、これまた500万円×法定相続人の人数で計算される金額が非課税になります。ですから、生命保険と死亡退職金を上手に活用することで、非課税枠を倍にすることができるわけです。

 

相続税を減らす方法は多くはありません。お金を使うこと、贈与を行うこと、相続税の計算上財産を減らすこと。非課税財産は、3つめの相続税の計算上財産を減らすこととなります。上手に活用して、無駄な税金を減らすことも、財産保全の一手です。知識は力なり、ですね。

 

次回「相続税の計算」に続く

 

神奈川県横浜市戸塚区のFP事務所「寿FPコンサルティング株式会社」(JR東海道線、横須賀線、湘南新宿ライン、横浜市営地下鉄戸塚駅徒歩5分)老後のじぶん年金、住宅取得、相続対策、遺言作成のご相談やセカンドオピニオンはファイナンシャルプランナーへご連絡ください。FP王子を筆頭に、ファイナンシャルプランナーの有資格者が適切にご対応させていただきます。

神奈川県横浜市戸塚区の保険代理店「株式会社ライフデザインセンター」生命保険・がん保険・医療保家見直し、学資保険・教育資金準備の相談やセカンドオピニオンへご連絡ください。 FP王子を筆頭に、ファイナンシャルプランナーの有資格者が的確にご対応させていただきます。

 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役

FP王子がズバっと解決!

日本では数少ない総合型FPとしてセミナーや個別のご相談を承っております。累計のセミナー受講者数約5000名、年間相談件数200件超、暮らしとお金のことから経営相談など多岐にわたるコンサルティング業務を展開

カテゴリ 「お金全般・勉強会・セミナー等」のコラム

散骨、自然葬、樹木葬(2014/11/29 00:11)

このコラムに類似したコラム

賢者の想続、愚者の争族。やっておきたい相続対策2 基礎控除の把握 高橋 成壽 - ファイナンシャルプランナー(2015/06/06 10:00)

【貯蓄】9月18日賢いお金の増やし方「初心者のためのマネーセミナー」 高橋 成壽 - ファイナンシャルプランナー(2013/08/29 12:43)

相続税と相続対策 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/07/20 17:00)

遺産を渡す、という迷惑メール 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2010/10/15 08:30)

【専門家監修】SFA JOURNAL「30代の転職」記事掲載 水野 崇 - 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士(2024/04/12 14:24)