一般的な火災保険では、給排水設備に生じた事故や、他人の個室で起こった事故による漏水で被害にあった場合なども保険の支払い対象となります。
例えば、上の階の人が水を溢れさせてしまい、漏水してきたことにより水浸しになってしまったなどの場合、自分の火災保険から保険金がもらえます。
当然ですが、建物への損害は建物の保険から支払われ、家財の損害については家財の火災保険から支払われます。
上記のような場合は上の階の人へ損害賠償を請求する事もできます。
この様な場合は、損害賠償金をもらうか保険金をもらうかのどちらか一方になります。
自分の火災保険を使って保険金請求する場合は、当初自分が持っている上の階の人への損害賠償請求権が保険会社に移転します。
従って二重取りはあり得ません。
ただし、契約している火災保険によっては支払い対象になってない場合もあるので確認してください。
また、台風や洪水などが原因の場合は給排水設備に生じた事故ではないのでこの補償対象からははずれます。
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
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