- 小坂 淳
- 株式会社環
- 東京都
- ウェブ解析士マスター
対象:Webマーケティング
- 森 美明
- (Webデザイナー)
- 和久井 海十
- (ITコンサルタント)
最近はいろんなニュースがありますね。
マレーシア航空撃墜事故やベネッセの漏えい事件、平川市の市議大量逮捕とか。。。。
いいニュースが欲しいですね。
皆さん、こんにちは。環の小坂です。
この1週間世間をにぎわせているニュースにベネッセの情報漏えい事件があります。
ベネッセが保持している子供の情報を、子会社から委託を受けた会社の派遣社員が
権限を活かしプログラムの制約も解除し情報を取ったという事件です。
そして、名簿業者に販売し、複数の名簿業者を経て、ジャストシステムに渡ったということ。
いまどき名簿業者から大量に買ってDMするの?と思った方も多いと思いますが、
「不正競争防止法なの?」と思った方も多いのではないでしょうか?
なんとなく、個人情報保護法なのかな?とか不正アクセス禁止法じゃないか?と思った方も多いのではないでしょうか?
初級ウェブ解析士公式テキスト第5版の200ページに記載があります。
「不正競争行為には、主に以下の行為があります。
(略)
4.営業秘密に属する情報を不正に入手し、自ら使用し、もしくは第三者に開示する行為等
(営業秘密侵害行為)」
他にも周知表示混同、著名表示冒用、信用棄損などがあります。
なので、この情報を盗んで漏らした人は不正競争防止法違反になります。
「競合の社員から入手した取引先情報や顧客情報、ビジネスを運営する上でのノウハウ」などの営業上の秘密を不当に入手した場合も該当します。
他の法律にも絡む可能性はあります。
不正アクセス行為に該当しそうな例としては「アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為」があります。
個人情報保護法では「適切な管理」や「第三者への利用の制限」などがありますので、
ここにひっかる会社が今回いるかもしれません。
このあたりの法律は業種職種問わず関わってくるものです。
(顧客リストや企業の秘密にまったくタッチしない人はいないですよね。)
特にウェブに関わっていると自社サービスでも受託サイトでも影響があるものですので、
しっかり覚えておきましょう。
初級ウェブ解析士の講座でも取り上げています。
http://www.web-mining.jp/
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