先週(3/13)、国土交通省より宅地建物取引業法施行規則の
一部改正の省令が公布されました。
「耐震診断」と「アスベスト調査」に関する事項ですが、
特に「耐震診断」は投資物件の選定に大きな影響を与えかねない内容なので、
今回はこの内容について少し説明したいと思います。
すでにこのメルマガで何度も申し上げている通り、
1981年(昭和56年)6月1日に建築基準法の大幅な変更がありました。
この日以降に建築確認を取得した建物は
『新耐震基準』を満たした建物とされ、
それ以前に建築確認を取得し建てられた建物(旧耐震基準の建物)に比べ、
地震に対する強度が格段に向上しています。
今回の改正点は、建物の売買・賃貸を行う場合、
旧耐震基準の建物について、耐震診断の有無ならびに
耐震診断がある場合は耐震診断の内容を説明する義務を
宅地建物業者に負わせるという内容のものです。
実務的には、重要事項説明でそのことについて
説明をすることになります。(施行は4/24です)
耐震診断を受けた建物については、
震度いくらまでの地震に耐えられるかなどの説明をすることになります。
>>>続く
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