>>>前コラムの続きです
実際には費用的な問題もあり、
旧耐震基準の建物のほとんど(100%といっても過言ではないと思います)が
耐震診断は受けていない(今後も受けない)と思われます。
その場合には「診断を受けていない」という説明を行います。
もちろん、大手ゼネコン施工物件などは旧耐震世代の建物でも
新耐震基準並みの基準で造られたものもありますので、
一概に旧耐震物件だから大地震で壊れる危険が高いとも言い切れません。
同様に、阪神・淡路大震災の時も、
倒壊・大破した新耐震基準の建物があったように、
新耐震基準の建物だから絶対安全とも言い切れません。
しかし、今回の改正は、
消費者に「昭和56年6月以前の建物は旧耐震の建物であり、
新しい建物に比べ地震に対して強度が劣っている」ということを
広く知らしめる結果となります。(国土交通省の意図はここにあります)
このことは、売買市場においても賃貸市場においても
インパクトの強いものになる可能性があります。
どちらの市場にとっても、
旧耐震設計の物件は競争力が失われることが予想されます。
個人的には改正法が施行されたからといって、
すぐに影響が出てくるとは思っていません。
実際には一般消費者に浸透し影響が出てくるまでは、
多少の時間がかかるでしょう。
しかし、長期的には、購入する人も借りる人も
旧耐震基準物件を敬遠することも予想され、
旧耐震物件は価格を下げなければ売買・賃貸に至らない
というケースが増えてくる可能性はあります。
今のところ今回の改正の影響は未知数ですが、
ひとまず購入の際は新耐震基準の物件を選択しておいたほうが無難なようです。
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