- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、駐車場法の条文を読みました。
駐車場法
(昭和三十二年五月十六日法律第百六号)
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 駐車場整備地区(第三条―第四条の二)
第三章 路上駐車場(第五条―第九条)
第四章 路外駐車場(第十条―第十九条)
第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第二十条―第二十条の三)
第六章 雑則(第二十条の四)
第七章 罰則(第二十一条―第二十四条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設(注、2条により、路上・路外の駐車場、建築物における駐車施設の附置)の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
三 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
四 自動車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号 に規定する自動車をいう。
五 駐車 道路交通法第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。