建築物における衛生的環境の確保に関する法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律

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相続

今日は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の条文を読みました。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

(昭和四十五年四月十四日法律第二十号)

最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 特定建築物等の維持管理(第四条―第十二条)

 第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(第十二条の二―第十二条の五)

 第四章 登録業者等の団体の指定(第十二条の六―第十二条の九)

 第五章 雑則(第十二条の十―第十四条)

 第六章 罰則(第十四条の二―第十八条)

   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。

  前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。

(保健所の業務)

第三条  保健所は、この法律の施行に関し、次の業務を行なうものとする。

  多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の正しい知識の普及を図ること。

  多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行なうこと。

   第二章 特定建築物等の維持管理

(建築物環境衛生管理基準)

第四条  特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

  建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

  特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

   第三章 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録

(登録)

第十二条の二第1項  次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

  建築物における清掃を行う事業

  建築物における空気環境の測定を行う事業

  建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

  建築物における飲料水の水質検査を行う事業

  建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

  建築物の排水管の清掃を行う事業

  建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業

  建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業