- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
意匠法の意匠の成立要件
意匠とは「物品(物品の形状を含む。第8条を除き、以下同じ)の形状、模様、色彩またはこれらの結合が視覚を通じて美観を起こさせるもの」である(意匠法2条1項)。
その他、新規性、創作性などが必要である。
意匠法2条1項にいう物品全体の意匠(全体意匠)として、
(1)互換性を有すること
(2)通常の状態で独立して取引の対象となること
が必要であると解されている。
肯定例として、レコードプレーヤー用ターンテーブルについて、ターンテーブルだけで、意匠法の対象となると解されている。
その他の具体例として、オートバイや自動車の側面ミラーなどがある(渋谷達紀『知的財産法』参照)。
もっとも、平成10年改正により、意匠法2条1項かっこ書きに「物品の部分を含む」と改正されたので、物品の部分にかかる意匠(部分意匠)も含まれるようになったので、上記の解釈論争は意義を失った。
模様には該当しないローマ文字を含んでいても、その余の形状、模様、色彩またはこれらの結合が視覚を通じて美観を起こさせるものに該当するから、意匠法の成立要件をみたす(CUP NEEDLE事件)。
なお、カップヌードルの上記の意匠権は存続期間が満了しているが、商標権による保護、周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)、著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)により、対処することが考えられる。なお、発売後3年を経過しているので、商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)では保護できない。