- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
◎近親婚にあたる事実婚(内縁)関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」
原則として、近親婚にあたる内縁関係にある者は、遺族年金の受給権者に該当しない。
最高裁昭和60・2・14訟務月報31巻9号2204頁(『社会保障法判例百選』№41参照)は、被保険者と1親等直系卑属にある者との近親婚で、内縁関係にある場合には、民法の近親婚禁止の趣旨からして、遺族年金の受給権者たる「配偶者」に当たらないと判示している。
ただし、例外的に、最高裁平成19・3・8民集61巻2号518頁、遺族厚生年金不支給処分取消請求事件、『社会保障法判例百選』№41事件は、事例判断であるが、被保険者と3親等傍系卑属にある者との近親婚で、事実婚(内縁)関係にある場合には、遺族年金の受給権者たる「配偶者」に当たるとされた。