近親婚にあたる事実婚(内縁)関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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近親婚にあたる事実婚(内縁)関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」

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相続

◎近親婚にあたる事実婚(内縁)関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」

原則として、近親婚にあたる内縁関係にある者は、遺族年金の受給権者に該当しない。

最高裁昭和60・2・14訟務月報31巻9号2204頁(『社会保障法判例百選』№41参照)は、被保険者と1親等直系卑属にある者との近親婚で、内縁関係にある場合には、民法の近親婚禁止の趣旨からして、遺族年金の受給権者たる「配偶者」に当たらないと判示している。

ただし、例外的に、最高裁平成19・3・8民集61巻2号518頁、遺族厚生年金不支給処分取消請求事件、『社会保障法判例百選』№41事件は、事例判断であるが、被保険者と3親等傍系卑属にある者との近親婚で、事実婚(内縁)関係にある場合には、遺族年金の受給権者たる「配偶者」に当たるとされた。