労働者災害補償保険法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

労働者災害補償保険法

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

労働者災害補償保険法

今日は、労働者災害補償保険法の条文を読みました。

労働者災害補償保険法

(昭和二十二年四月七日法律第五十号)

最終改正:平成二四年八月二二日法律第六三号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 (一部未施行)

平成二十四年八月二十二日法律第六十三号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)

 第三章 保険給付

  第一節 通則(第七条―第十二条の七)

  第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条)

  第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条)

  第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条)

 第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)

 第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条)

 第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条)

 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条)

 第六章 雑則(第四十二条―第五十条)

 第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

第一条  労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第二条の二  労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。