「商品形態模倣」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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「商品形態模倣」

自社の商品形態を模倣する他社の商品に対抗する法的手段として、以下のものがある。

1、商標法による立体商標権

2、不正競争防止法2条1項1号(周知商品等表示)

肯定例、黒烏龍茶事件(東京地判平成21年12月26日、判例タイムズ1293号254頁)

否定例、正露丸事件(大阪地判平成18年7月27日、控訴審である大阪高判平成19年10月11日)

否定例、ワンカップ大関事件(神戸地判平成9年7月16日、控訴審である大阪高判平成10年5月22日)

否定例、永谷園ふりかけパッケージ事件(東京地判平成13年6月15日)

3、不正競争防止法2条1項2号(著名商品等表示)

4、不正競争防止法2条1項3号(発売後3年以内の商品等形態模倣禁止)

否定例、香酷事件(大阪地判平成16年12月16日)

否定例、アトシステム事件(大阪地判平成21年6月9日)

5、意匠法による意匠権

6、著作権法に基づく著作権