東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格

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相続

東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格

金融法務事情1920号100頁

 1 本件は、Y1を新設分割会社、Y2を新設分割設立会社とする本件会社分割について、Y2に承継されなかったY1の債務に係る債権者であるXが、当該債務について履行の見込みがないことから、本件会社分割は無効であると主張して、会社法828条2項10号に基づく本件会社分割を無効とする訴えを提起した事案である。

 2 会社法は、会社分割の態様として、吸収分割(会社法757条以下)および新設分割(会社法762条以下)について規定するが、会社分割の無効は、吸収分割でも、新設分割でも、訴えをもってのみ主張することができると規定し(会社法828条1項柱書き)、その出訴期間を制限している(前者につき、同項9号、後者につき、同項10号)。会社分割以外の会社の組織に関する行為と同様の法規制に服することになるが、会社法は、分割無効の訴えの原告適格についても制限している。会社法828条2項9号・10号の規定するところであって、これによれば、吸収分割(9号)についても、新設分割(10号)についても、当該会社分割について「承認をしなかった債権者」が原告適格を有することになる。

この点につき、Yらは、承認をしなかった債権者とは、承認をし得る立場にあったのに、承認をしなかった債権者をいうのであって、そもそも承認をし得る立場になかった債権者は承認をしなかった債権者に該当しないと主張する。

新設分割の無効の訴えの原告適格について規定する会社法828条2項10号の文理解釈としても、Yらの主張のとおりに解釈されるべきものである。

本件第1審、2審の判断も同旨であって、これを新設分割が問題となっている本件事案に即していえば、『新設分割の無効の訴えを提起することができる会社法828条2項10号にいう「新設分割について承認をしなかった債権者」とは、新設分割について異議を述べることができる者として同法810条1項2号に規定する債権者をいう』ということになる。

 3 Xは、そのような解釈では、濫用的な会社分割を活発に行う者たちの隠れ蓑や温床となるので、新設分割会社が債務超過で、会社分割後も新設分割会社のみが債務を負い、新設分割設立会社が債務を承継しない場合は、このような会社分割に同意しない債権者は、「新設分割について承認をしなかった債権者」に該当する者として新設分割の無効の訴えを提起できるとすベきであると主張しているが、Xの主張するところは、会社分割の無効の訴えの原告適格を認める理由になり得ないとしても、現行の会社分割制度が抱えている病理現象ともいうべき問題点を指摘するものとして受け止める必要がある。

それというのも、例えば、会社分割が事業の再生のために吸収分割会社あるいは新設分割会社の事業を採算部門と不採算部門とに分けてその一方を吸収分割承継会社あるいは新設分割設立会社に承継させ、他方を吸収分割会社あるいは新設分割会社に存続させるとすると、採算部門を引き継いだ会社と、不採算部門を引き継いだ会社とで、それぞれの債権者に対する債務の履行ないしその見込みに違いが生ずることが避けられないところ、その違いが形式的に否定される場合、例えば、会社分割に伴うそれぞれの会社の積極財産と消極財産とが計数的にみて増減がない場合であっても、実質的に肯定される場合、例えば、それぞれの会社の積極財産と消極財産とが価値的にみて均衡を欠く場合には、債務の履行ないしその見込みが減少する会社の債権者から会社分割に不満・不服が述べられることは必至であるからである。会社法は、債権者の保護手続(吸収分割につき、759条2項・3項、761条2項・3項、新設分割につき、764条2項・3項、766条2項・3項)を規定しているが、以上のような債権者の不満を解消し得るものではなく、それは、近時の会社分割をめぐる裁判例をみても否定し得ない。