- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、環境基本法の条文を読みました。
環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号
第一章 総則(第一条―第十三条)
第二章 環境の保全に関する基本的施策
第一節 施策の策定等に係る指針(第十四条)
第二節 環境基本計画(第十五条)
第三節 環境基準(第十六条)
第四節 特定地域における公害の防止(第十七条・第十八条)
第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第十九条―第三十一条)
第六節 地球環境保全等に関する国際協力等(第三十二条―第三十五条)
第七節 地方公共団体の施策(第三十六条)
第八節 費用負担等(第三十七条―第四十条の二)
第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第四十一条―第四十四条)
第二節 公害対策会議(第四十五条・第四十六条)
(目的)
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。